JA営農経済事業の自己改革を目指そう

規約

JA総合営農研究会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「JA総合営農研究会」と呼ぶ。

(目的)
第2条 本会は、食料・農業・農村を支えるJAの基本事業である営農経済事業の新たなる方向性と事業改革に取り組み、協同活動の再構築を通じて、組合員の手取り最優先と事業収支均衡を確保する事業システムの構築に向けた研究・学習・普及を目的とする。
(1)農業は、食料・原料生産機能とともに、自然・国土保全機能、人間形成・教育機能、保健・休養機能という3つの公益機能をもつ「公益的な産業」であり、地域の資源をとりこんで自然で豊かな生活文化を形成する「生命総合産業」である。
JA総合営農研究会は、JAが地域農業と農山村活性化の司令塔であるという自覚にもとづき、それぞれの地域特性を生かしながら、農業・集落・地域の活性化に取り組む。
(2)長期的な不況、TPP等農産物輸入のさらなる拡大という困難な状況に対し、豊かな生活文化の形成を中軸に据えて「負けない競争」を展開する。
地域特性を生かした周年生産型の新しい産地を形成するとともに、地域の食文化を見直して農産加工を盛んにし、地産地消をすすめて地域自給率を向上させる。
このため、集落営農組織や農業法人はもとより、農工商の連携や、生活協同組合等との協同組合間連携をはかり、「新しい協同社会」を創出する。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1)全国レベル・地域レベルでの研究会の開催
(2)営農経済事業改革のコア人材の育成や、協同活動の実践をリードする地域リーダーを養成するセミナー・研修会の開催
(3)地域づくりや事業の在り方等活動の成果について理論化をすすめ発表していく。
(4)ホームページを開設し、会員間の情報交流をすすめる。
(5)会員間の提携、他団体との提携など、本会の目的に沿う課題についても柔軟に取り込み活動化する。

第2章 会員

(種別)
第4条 本会は以下の会員で構成される。
(1)正会員:単位農協、および県1JA等で地区事業本部制を取るJAにおいては地区事業本部あるいはそれに準ずる組織等
(2)生産法人会員:集落営農、農業生産法人
(3)特別会員:(1)(2)以外の農協関係団体や生活協同組合をはじめとする協力・提携団体、および地域リーダー等個人

(入会)
第5条 本会の目的に賛同し入会しようとする者は、別に定める申込書で申請する。事務局は運営委員会に報告し異論のない限り受け付ける。

(会費)
第6条 年会費は、
(1)正会員    2万円
(2)生産法人会員 5千円
(3)特別会員   団体5万円、個人5千円
とする。会費納入については別に定める。

(退会)
第7条 会員が退会を希望するときは、退会の旨を本会に届け出るものとする。原則として当年の会費は返却しない。

(会員の権利)
第8条 第3条に掲げられている活動に優先的に参加したり、講師等の斡旋を受けることができる。また、運営等について事務局を通じて代表委員に意見を述べることができる。

第3章 役員

(種別)
第9条 本会に次の役員をおく。
(1)代表委員 1名
(2)副代表委員1~3名
(3)企画委員 7名以内
(4)運営委員 25名以内(代表・副代表は含まない)
(5)監事    2名
(6)アドバイザー 15名以内

(選任)
第10条 前条に掲げる役員は、会員のなかから総会において選任する。
2 任期満了に伴い役員を改選する際には、候補者を自薦または他薦により募集する。
3 正会員・生産法人会員・団体特別会員に所属する役員が任期途中において所属組織内での異動や退職等に伴い交代した場合、その次に開かれる年次の総会で承認を得る。

(職務)
第11条 役員は次の職務を遂行するものとする。
(1)代表委員は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)企画委員は、代表委員、副代表委員とともに企画会議に参加し、会の活動の企画立案を行なう。
(4)運営委員は、運営委員会に参加し、活動の推進に当たる。
(5)監事は、本会の活動及び会計を監査する。
(6)アドバイザーは運営委員会等に出て会の運営についてアドバイスを行なうほか、第3条(2)の講師として活動する。

(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
第13条 役員に欠員が生じた時、総会で補充する。
2 補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議

(種別)
第14条 会議は、総会及び企画会議、運営委員会とする。
2 総会は会員をもって構成する。
3 企画会議は、代表委員、副代表委員、企画委員をもって構成する。
4 運営委員会は、代表委員、副代表委員、企画委員、運営委員、監事をもって構成する。

(権能)
第15条 総会においては、次に掲げる事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)活動計画及び活動報告
(3)収支予算及び収支決算
(4)会費の負担及びその徴収
(5)解散
(6)その他代表委員が特に必要と認める事項
2 企画会議は、次に掲げる次項を審議する。
(1)活動の企画に関すること
(2)その他代表委員が認める事項
3 運営委員会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)総会提出議案に関すること
(2)活動の具体的な実施に関すること
(3)その他緊急の処理が必要であると事務局長が認める事項

(招集)
第16条 総会は代表委員、企画会議ならびに運営委員会は事務局長が招集する。

(総会の議決)
第17条 総会の議事は、総会出席者の過半数の同意をもって決することができる。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、または代理人に表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

第5章 雑則

(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、全国農業協同組合中央会(JA全中)、全国農業協同組合連合会(JA全農)、一般社団法人農山漁村文化協会(農文協)による事務局を組織し、農文協(東京都港区赤坂7-6-1)内に事務局を設置する。
2 事務局長は特別会員のなかから代表委員が1名を任命する。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)
第20条 本会の運営上必要な事項は、運営委員会の審議を経て、代表委員が別に定める。

付則
本規約は、平成13年9月8日から施行する。
(2003年7月5日 第9条(3) 改正)
(2006年7月8日 第9条(5)、第10条4、第11条(5) 改正)
(2009年7月18日 第4条、第9条(2)、第18条 改正)
(2012年4月13日 第9条(4)(5)(6)、第10条(3)(4)(5)、第11条(4)(5)(6)
第14条3、第14条4、第15条4、第16条 改正)
(2019年6月15日 第1条、第2条(1)(2)、第3条(2)、第4条、第6条、第17条(2)、第18条 改正)
(2023年6月3日 第10条 改正)

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